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助成金とは
 
 助成金は融資などと異なり返済の必要は無く、
労働保険に加入している事業所であれば、条
件を満たせば当然受けるべき権利です。
積極的に助成金を活用すべきです。

 ただ、申請手続きの煩雑さや受給要件が分か
りにくいため、活用されていないケースも多々あ
ります。
 助成金申請の専門家である当事務所に是非
ご相談ください!!

※雇用関係諸法令に基づく助成金の申請代行、代理
を業として行えるのは国家資格 者である社会保険労
務士だけです。無資格者、ニセ社労士にご注意下さ
い!!
 
以下よく利用される助成金です。

受給資格者創業支援助成金

 失業保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年
以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保
険の適用事業の事業主となった場合に受けられる助
成金です。
※ただし、は次の2つの要件をどちらも満たしている
必要あり

@雇用保険の受給資格に係る離職日における算定
基礎期間が5年以上ある者。
A法人等を設立した日の前日において、当該受給資
格に係る支給残日数1日以上ある者。

受給額

 会社設立の日から3か月以内に支払った経費の3分
の1(ただし上限は200万円)

試行雇用(トライアル雇用)奨励金
 
  トライアル雇用の対象となる人をハローワークの紹
介により雇い入れた場合に、最大 12万円を受給でき
ます。

特定求職者雇用開発助成金 

 新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60
歳以上65歳未満)、障害者等の就 職が特に困難な
者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者
として雇い入れ た事業主、65歳以上の離職者を1
年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた
事業主に対して賃金相当額の一部の助成

助成額:30万〜240万円

若年者等正規雇用化特別奨励金 

 年長フリーター等を正規雇用する事業主に対して、
支給

助成額:最大100万円

中小企業定年引上げ等奨励金 

 中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への
定年の引上げ又は定年の定めの 廃止を実施した中
小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が
1回に限り支給

助成額:10万円〜120万円


中小企業子育て支援助成金 

 会社に初めて 育児休業取得者又は短時間勤務利
用者が出た場合、5人目まで支給

助成額:育児休業者1人目で100万円
2人目以降加算あり

介護基盤人材確保等助成金 

 介護分野へ新規に創業開始する事業主、新サービ
スに進出する事業主が、事業の 運営上必要な中核
をなす人材(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1
級)を雇入れ た時に雇入れた人数に対して支給され
る助成金

助成額:1人当たり6ヶ月70万円(上限) 3人まで


介護未経験者確保等助成金  

 介護関係業務の未経験者を、週あたり30時間以上
働く労働者として雇い入れる場合に支給

助成額:介護関係業務の未経験者を1人につき、6カ
月間の支給対象期ごとに25万円、年間最大50万円を
支給する。(助成は3人まで)


 上記の他、中小企業緊急雇用安定助成金等さまざ
まな助成金があります。
 御社の受給可能性について無料診断いたします。 
 お気軽に御問い合わせ下さい。

申請代行の費用
 
 助成金の種類にもよりますが、概ね受給金額の
5%〜12%の範囲内がほとんどです。事前にお
見積もりさせて頂きます。お気軽にお問い合わせ
ください。

遠方の方もお気軽にお問い合わせください!!
 当事務所は会社設立、許認可申
請を専門とする行政書士及び給与
計算、助成金申請、労働・社会保
険手続、労務管理を専門とする社
会保険労務士事務所です。
 相談無料です。
 どうぞお気軽にご利用ください。


 阿部事務所  代表 阿部 勉
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